業務内容 |
主な業務内容 |
◎顧問契約
人事労務のプロフェッショナルである社会保険労務士による、企業のトータルサポート。
労務顧問契約は当事務所のメインサービスです。
強い会社を作るパートナーとしてあなたの会社の成長を支えます。
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◎給与計算アウトソーシング
会社を経営するあたり、給与計算は毎月必ず行うべき、非常に重要な業務です。
例え、社員が1人であったとしても給与計算は発生します。一言で給与計算といっても、
残業代の計算方法や雇用保険料の計算、社会保険料の控除、源泉所得税、住民税など広範囲に
わたる知識が必要になってきます。
特にこの給与計算の間違いは、会社と社員の信頼関係を揺るがしかねません。
事実、当事務所のお客様の社員からも「給与計算はしっかりとしてほしい。
間違えが多いと、
大丈夫か?と思う」というご相談もあります。
会社の給与計算をご担当の皆様、給与計算、自信がありますか?
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◎助成金申請
助成金・補助金は、返済不要で、金利も無いありがたいお金です。
毎年、厚生労働省関連でも数多く出されており、業種を問わず活用できるものがほとんどです。
制度の導入から、申請の手続きまで一貫してサポートいたします。
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◎労働・社会保険の手続き
毎月、一定の時期に必ず訪れる給与計算や年末調整で悪戦苦闘されていませんか?
入社、退社の手続きに追われていませんか?
出産、育児休業に入る従業員がいるが、どう手続きをすればよいのかわからないなんてことは
ありませんか?
就業中にお怪我をされた時に手続きをご存じですか?
賞与が払われた時の年金事務所への届け出を忘れていませんか?
専門知識の活用により、社会保険・労災保険・雇用保険の手続き等正確・迅速に行います。
◎就業規則の作成・変更手続き
モデル就業規則で会社が守れますか?
ひな形をそのまま写しただけだったり、いつ作ったのか分からなかったり、
作っているはずだけど、どこにあるのか或いは誰が保管しているのか分からないなんてことは
ありませんか?
また、就業規則を整備することにより、以下のようなトラブルが万が一発生しても
安心して対応することが出来ます。
・退職した管理職だった従業員から残業代を請求された。
・連絡が取れないまま、何日も無断欠勤が続いていた従業員が
いたので、もう働く気がないのだなと思い退職の手続きを取った後、
何日かして解雇予告手当を払って欲しいとの連絡が来た。
・解雇した元従業員より、「納得のいかない理由で
解雇させられたため、復職を認めてほしい」との内容証明が届いた。
・女性社員より、上司からセクシュアルハラスメントを受けたとして
会社が高額な損害賠償請求をされた。
人事・労務に関するトラブルは色々なケースで発生しています。
トラブルが一度起きてしまうと、沈静化させるために多大な時間とコストを要します。
そして何と言っても周りの従業員に悪影響を及ぼし、会社の発展を妨げる要因となります。
トラブルを未然に防ぐためにも、従業員の勤労意欲を高めるためにも就業規則の作成は
大変重要です。
また、トラブルのない状態を保つためにも、ぜひ定期的な見直しをされることをお勧めします。
◎是正勧告対応
是正勧告とは…
労働基準監督官は、会社に対し労働基準法等労働関係法令がきちんと守られているかどうか
調査を定期的または不定期に行います。この調査の結果、法令に違反している事項があった場合
に行われるのが「是正勧告」です。
・是正勧告のご相談・調査対応のご依頼
労働基準監督署による是正勧告を受けた企業様、是正勧告を受けてはいないけれど労務管理の
見直しを考えられている企業様、各種役所への調査対応またはご相談を受け付けております。
60分まで無料相談(初回のみ)を実施しています。
<完全予約制>
業務のご依頼および2回目以降のご相談については、有料とさせていただきます。キャンセル
の際はご連絡下さい。
※当事務所では、遠方のお客様はやむを得ませんが、東京都23区内及びその近郊のお客様につ
きましては、直接お会いしてお話をお聞きする面談を第一に考えております。ご希望の面談日
時をお気軽にお申し付け下さい。
※お電話によるご相談の場合、簡単なお問合せの場合はその場(無料)でお応えしますが、口
頭だけのやりとりでは後々トラブルの原因になると判断した場合は、メール又はFAXにてご
回答させて頂く場合がございます。
安部田社会保険労務士事務所に相談するメリット
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1.企業経営に専念
事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続から開放されます。
また、担当の事務員を配置する必要がなくなります。
2.事務手続の改善
行政機関などへの報告・届出などの手続がスピーディに処理され帳簿書類も正確に
作成されます。
3.経営の円滑化
法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事業所は有利な各種助成金が
利用できます。
4.適切なアドバイス
それぞれの事業所に適した労務管理や社会保険全般に関するアドバイス、指導が
受けられます。
「人」は「会社の財産」です
経営者の皆様が、
人(従業員)に関する悩みを抱いた時、だれに相談しますか?
当事務所では、
そんな企業経営者に対する労働法や社会保険制度の
法律家としての「企業経営者の秘書機能」を活用していただけるよう
企業のサポートをおこなってまいります。